<通級による指導の対象となる障がいの種類とその程度>
 (文部科学省「障害のある児童生徒等に対する早期からの一貫した支援について(通知)」平成25年10月より)
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 言語障がい 
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口蓋裂、構音器官のまひ等器質的又は機能的な構音障がいのある者、吃音等話し言葉におけるリズムの障がいのある者、話す、聞く等言語機能の基礎的事項に発達の遅れがある者、その他これに準じる者(これらの障がいが主として他の障がいに起因するものではない者に限る。)で、通常の学級での学習におおむね参加でき、一部特別な指導を必要とする程度のもの | 
| 自閉症 | 
自閉症又はそれに類するもので、通常の学級での学習におおむね参加でき、一部特別な指導を必要とする程度のもの | 
| 情緒障がい | 
主として心理的な要因による選択性かん黙等があるもので、通常の学級での学習におおむね参加でき、一部特別な指導を必要とする程度のもの | 
| 弱視 | 
拡大鏡等の使用によっても通常の文字、図形等の視覚による認識が困難な程度の者で、通常の学級での学習におおむね参加でき、一部特別な指導を必要とするもの | 
| 難聴 | 
補聴器等の使用によっても通常の話声を解することが困難な程度の者で、通常の学級での学習におおむね参加でき、一部特別な指導を必要とするもの | 
| 学習障がい(LD) | 
全般的な知的発達に遅れはないが、聞く、話す、読む、書く、計算する又は推論する能力のうち特定のものの習得と使用に著しい困難を示すもので、一部特別な指導を必要とする程度のもの | 
| ADHD | 
年齢又は発達に不釣り合いな注意力、又は衝動性・多動性が認められ、社会的な活動や学業の機能に支障をきたすもので、一部特別な指導を必要とする程度のもの  | 
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 肢体不自由者、 病弱者、身体虚弱者 
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 肢体不自由、病弱又は身体虚弱の程度が、通常の学級での学習におおむね参加でき、一部特別な指導を必要とする程度のもの 
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<通級による指導の形態>
| 自校通級 | 
子どもが在籍している小学校、中学校に設置された通級指導教室で指導を受ける。 | 
| 他校通級 | 
他の学校に設置されている通級指導教室に通って指導を受ける。 | 
| 巡回による指導 | 
子どもが在籍している学校に通級による指導の担当教員が訪問して指導を行う。 | 
<通級による指導で扱う指導時間数>
- 自立活動と各教科の補充指導を合わせて、年間「35単位時間」(週1単位時間)からおおむね年間「280単位時間」(週8単位時間)以内が標準とされています。
 
- なお、学習障がい及び注意欠陥多動性障がい(ADHD)の場合は、月1単位時間程度でも指導の効果が期待できる場合があるとされています。